仮想通貨の税金のお話
確定申告はじまるっ…!
こんにちは!昨日はブログをサボってしまいました…。毎日書かないと全然PV伸びないですからね。頑張りたいところですが、まぁ一応仕事もしてるので支障の無いように進めていきたいです。私がしている仕事の方も、なかなかブログのネタになりそうな仕事ですが、また時期が来たら書きたいと思いますw
さてさて、まず昨日の朝のできごとですが仮想通貨のプチ暴落がありました。アルトコインの相場は詳しく見ていなかったのでよくわかりませんが、まぁ全体的に落ちてます。私はまだBTC FXを再開していないので全くこれっぽっちも儲けも損失もありませんが、私がBTC FXを紹介し2月月初から始めた友人は今回の下げの影響をモロに受け、10万円程溶かしていました。私たちがやっているBTC FXは、ビットバンクトレードのBTC FXなんですが、ビットフライヤーやGMO、DMMビットコイン等のFXとは若干違います。ビットバンクトレードはドル建ての先物取引なのでチャートも値動きもすべてドルで見ています。昨日の朝下げる前の水準が11,750$くらいで推移していましたが一瞬で500$程落ち、今日までに最安値10,170$と1,600$程下げました。約13%の下落ですね。BTCに限らず仮想通貨市場において13%の下落なんて暴落でもなんでもないですが、私の友人は昨日10,000$相当の取引でしたのでその破壊力は抜群ですね。
そんな仮想通貨ですが、昨年の暴騰で利益を上げたいわゆる「億り人」達の確定申告が始まりました。実際確定申告をした億り人がいるかはわかりませんが、確定申告自体はスタートしています。昨年末、国税庁が億り人ロックオンをしたというニュースが流れていたので、さすがにみなさん申告するでしょう。で、今日はそんな仮想通貨に関する税金のことをちょっと書きたいと思います。
仮想通貨への課税はでかい!
昨年12月、国税庁は仮想通貨の売却益は「雑所得(総合課税)」に区分するという見解を示しました。そのため、原則として20万円以上の売却益を得た投資家は確定申告が必要となります。仮想通貨は金融商品ではないため、税率は累進課税で所得税(4000万円超の利益で45%)と住民税(一律10%)を合わせて、最高55%が課せられます。また、株式のように証券会社が損益を通算してくれる「特定口座」や、確定申告が不要な源泉徴収制度、支払調書の制度などが整備されていないことが投資家の混乱を招いています。最高55%…億り人と呼ばれる売却益1億円超えの方達は半分以上税金で持っていかれてしまうという事ですね。。。ただ、ここでいう税金は売却する事で初めて課税対象となるので、ずっと持っているだけの方達は一応まだ利益が確定していないので課税されません。
無申告の場合、あとから20〜40%の「罰則」も
まだ新しい領域のため、大儲けをした投資家の中には課税逃れをもくろむ人までいるみたいです。仮想通貨バブルに乗って億り人になった人達は、投資に精通した熟練の投資家ばかりではなく、大学生や一般的な主婦の方達も多く含まれ、そういった人たちは確定申告はおろか税金についての知識も乏しい場合があり、安易に無申告を選択してしまったり、うっかり忘れてしまう場合もあります。また、最も怖いのが、仮想通貨で1億円等多額の利益を得た事で、高級車を買ったり散財してしまうパターンです。売却益を得た時点で課税対象となっているので税金を納める必要があります。それを考慮せず散財してしまって支払うべき税金分が足りず無申告もしくは借金をして税金を支払うことになります。無申告ならあとから追徴課税を受けてしまうという地獄のパターンですね。
単純に売却益1億円なら5,500万円の税金が掛かります。税金で5,500万円って尋常じゃない数字ですが、これを無申告で通してしまうと本来納めるべき税額の20〜40%がペナルティ(無申告加算税、または重加算税など)として加算されるため、得られた大半の利益が吹き飛ぶことになりかねません。すぐに税務調査がなくても、3年後に突然やってくることも考えられます。なお、税の時効は原則5年ですが、悪質な場合は7年とされています。マルサが家に突然来ます。申告していない金額が多額(1億円以上)の場合、逮捕される場合もあります。かつて、FX(外国為替証拠金取引)で多額の利益を申告しなかった投資家が、あとから莫大な追徴課税を受ける事案があり、仮想通貨の場合もそれと同じ道をたどるということです。
俗に言う「追徴課税」とは?
① 過少申告加算税
申告はしたものの申告内容に修正が必要なもの
② 無申告加算税
そもそも申告されておらず、税務調査などの結果、期限後に申告、または更正されるもの
③ 重加算税
仮装・隠蔽があったと認められる場合(虚偽の答弁、意図的な集計違算、帳簿の改ざん、破棄等)
短期間(過去5年)に無申告、仮装・隠蔽があったと認められる場合、②、③についてはさらに税率が加算されます。もし1億円の利益を得た投資家が申告しなかった場合、本来納める所得税、住民税約5000万円に、無申告加算税約800万円と延滞税(2カ月までは年率2.6%、それ以降は年率8.9%の日割で課税)が課せられることになります。また、悪質性が高いと認定された場合、重加算税約1600万円と、延滞していた全期間において延滞税が課せられるため、さらに多額の追徴が想定されます。その結果、無申告の場合、利益の約60〜80%ほどの税金を払うはめになるそうです。
こっわー。